

目次
亡くなった直後にすること
大阪市淀川区で家族が亡くなったとき、最初にやることは次の3つです。慌てず、上から順に進めれば大丈夫です。
- 医師から「死亡診断書」を受け取る(死亡届と一体の用紙です)
- 葬儀社に連絡し、お迎え・安置を依頼する
- 死亡届を提出し、火葬許可証を受け取る(葬儀社が代行・案内することがほとんどです)
死亡届の提出や火葬場の手配は、実務上は葬儀社が代わりに進めてくれます。まずは落ち着いて、24時間対応の葬儀社へご連絡ください。御恩セレモニーは年中無休・24時間365日対応しています(通話料無料:0120-4194-50)。
なお、この段階で広く訃報を知らせる必要はありません。まずはごく近い親族にだけ連絡し、葬儀の日程が決まってから、あらためて関係者へお知らせすれば十分です。動揺しているときほど、一つずつ順番に進めることが大切です。
死亡届の提出先・期限・必要なもの
提出期限は「7日以内」
死亡届は、届出人が死亡の事実を知った日から7日以内に提出する必要があります(戸籍法)。遠方にいて連絡が遅れた場合など、死亡日と「知った日」が異なるときは、知った日が起算日になります。
提出できる窓口
死亡届は、次のいずれかの区役所に提出できます。淀川区にお住まい・亡くなった場合は、淀川区役所が窓口です。
- 亡くなった場所(死亡地)の区役所
- 亡くなった方の本籍地の区役所
- 届出人の所在地の区役所
届出できる人
親族のほか、同居者、家主・地主、家屋・土地の管理人、後見人などが届出人になれます。
必要なもの
死亡診断書(死亡届と一体になっています)が基本です。用紙は各区役所で配布していますが、死亡診断書部分を医師が記入するため、通常は亡くなった病院などで受け取れます。届出の際は、届出人の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)を持参してください。
あわせて覚えておきたいのが、死亡診断書は提出前にコピーを数枚とっておくことです。死亡診断書(原本)は死亡届と一体で役所へ提出してしまうため、手元に残りません。生命保険の請求、年金、金融機関の手続きなどで写しを求められることが多いので、コピーがあると後の手続きがスムーズです。なお、死亡診断書の発行には文書料(数千円程度が一般的)がかかります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 期限 | 死亡の事実を知った日から7日以内 |
| 提出先 | 死亡地・本籍地・届出人の所在地いずれかの区役所 |
| 必要なもの | 死亡診断書(死亡届と一体)、届出人の本人確認書類 |
| 手数料 | 死亡届の提出自体は無料 |
淀川区役所の窓口と受付時間
淀川区にお住まいの場合の提出先は、淀川区役所です。
- 所在地:〒532-8501 大阪市淀川区十三東2-3-3
- アクセス:阪急電鉄 十三駅 東口から約400m。大阪シティバス「淀川区役所」バス停下車
- 開庁時間:月曜〜金曜 午前9時〜午後5時30分(祝日・年末年始を除く)
夜間・休日でも届出できます(宿日直)
死亡は時間を選びません。大阪市では、夜間や休日など区役所の開庁時間外でも、各区役所の宿日直室で死亡届を預かってもらえます。ただし、記載漏れや誤りがあると後日あらためて来庁が必要になることがあるため、宿日直室に預ける際は、昼間に連絡がとれる電話番号(携帯電話でも可)を必ず記入してください。なお、届出日は「窓口(宿日直室)に持参した日」になります。
「おくやみ案内」を受け取っておく
淀川区役所では、死亡に伴う各種手続きをまとめた案内(冊子「死亡届を出された方へ」など)を配布しています。国民健康保険や年金、税など、どの手続きをどの窓口で行うかを一覧で確認できるので、届出の際に受け取っておくと、葬儀後の手続きがスムーズになります。
火葬許可証を受け取り、火葬場を手配する
死亡届が受理されると、火葬(埋葬)許可証が交付されます。これがないと火葬はできません。火葬場の予約や許可証の受け取りは、通常は葬儀社が代行してくれます。淀川区の方が利用する主な公営火葬場は、北斎場・佃斎場です。火葬料は大阪市民の場合10,000円で、予約や火葬待ちの調整も含め、手配は葬儀社が代行します。
火葬が終わると、火葬済みの証明が記された火葬許可証(埋葬許可証)が返却されます。これは後日、お墓や納骨堂に納骨する際に必要になる大切な書類です。骨壺の箱に入れて保管されることが多いので、紛失しないよう気をつけましょう。なお、火葬場の混雑状況によっては、火葬まで数日待つこともあります。日程は葬儀社が空き状況を確認して調整するため、希望があれば早めに伝えておくとよいでしょう。
死後24時間は火葬できません

覚えておきたい重要な決まりとして、火葬は原則として死亡後24時間を経過した後でなければ行えません(墓地、埋葬等に関する法律 第3条。一定の感染症などを除く)。そのため「病院から直接、その日のうちに火葬場へ」ということはできず、いったん自宅または葬儀社の施設に安置する必要があります。安置場所に不安がある場合も、葬儀社に相談すれば対応してもらえます。
病院で紹介された葬儀社は、断ってもかまいません

病院で亡くなると、その場で葬儀社を紹介されることがあります。ですが、紹介された葬儀社に必ず依頼しなければならないわけではありません。落ち着いて、ご自身で選んだ葬儀社に搬送・葬儀を依頼してかまいません。まずは搬送だけを依頼し、葬儀の内容はあとから相談することもできます。料金や対応に納得できるかを確かめてから決めましょう。
また、病院では長くご遺体を置けず、数時間のうちに搬送先を決めるよう求められることがほとんどです。そのため、身内への連絡と並行して、早めに葬儀社へお迎えを依頼するのが安心です。搬送の依頼と、その後の葬儀の契約は別に考えられるので、慌てて高額なプランをその場で決める必要はありません。
よくあるご質問
Q. 夜中や早朝に亡くなった場合、どうすればいいですか?
まず医師に死亡を確認してもらい、24時間対応の葬儀社へ連絡してお迎えを依頼します。死亡届は、区役所の宿日直室で時間外でも預かってもらえるため、その日のうちに役所へ行けなくても問題ありません。
Q. 死亡届は家族以外でも提出できますか?
提出(持参)は代理でもでき、実務上は葬儀社が代行することが多くあります。ただし、届出人として署名するのは親族や同居者などの定められた人です。
Q. 淀川区に住んでいますが、市外で亡くなった場合は?
死亡地・本籍地・届出人の所在地いずれかの区役所に提出できます。淀川区にお住まい(所在地)であれば、淀川区役所への提出が可能です。
Q. 自宅で亡くなり、かかりつけ医がいない場合は?
持病で通院していた方が自宅で亡くなった場合は、かかりつけ医が死亡診断書を作成できることがあります。一方、医師にかかっていない急死や、事故など死因がはっきりしない場合は、警察へ連絡し、検視・検案を経て「死体検案書」(死亡診断書に代わる書類)が発行されます。この場合はご遺体を動かさず、警察の指示を待ってください。
葬儀後の手続きも忘れずに(葬祭費5万円)
葬儀が終わったあとにも、期限のある手続きが続きます。特に、大阪市の国民健康保険に加入していた方が亡くなり、葬儀(葬祭)を行った場合は、申請により葬祭費として5万円が支給されます。淀川区役所の窓口で、国民健康保険証・埋火葬許可証・葬儀の領収書・申請者の本人確認書類・振込先の通帳などを持参して申請します(申請期間は葬祭を行った日の翌日から2年以内)。ほかの健康保険から同様の給付を受けられる場合は対象外です。
このほか、年金・世帯主変更・相続などの手続きもあります。期限のあるものから順に、一つずつ進めていきましょう。手続きによって窓口や必要書類が異なるため、区役所で配布される「おくやみ案内」を活用すると、どこで何をすればよいかが整理しやすくなります。ご不明な点は、御恩セレモニーでもご相談を承ります。
淀川区で家族が亡くなったら、「死亡診断書を受け取る → 葬儀社へ連絡 → 死亡届の提出・火葬許可証の受け取り」という流れで進みます。死亡届は7日以内、提出は淀川区役所(夜間・休日は宿日直室)で、火葬は死後24時間経過後です。届出や火葬場の手配は葬儀社が代行できるため、ご家族だけで抱え込む必要はありません。
御恩セレモニーは、大阪市淀川区に自社式場「淀川家族葬ホール」を構え、年中無休・24時間365日でお迎え・ご相談を承っています。何から手をつければよいか分からないときは、通話料無料の0120-4194-50まで、まずはお電話ください。深夜・早朝でも専門スタッフが対応し、お迎えからその後の流れまでご案内します。










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